大学生でも国民年金に加入しなければいけないのか?
- ? ?
- 公開日:2022/2/10
- 最終更新日:2022/4/15
- BLOG
日本では、大学生、専門学校生など学生であっても、20歳以上であれば、国民年金に加入しなければならない決まりです。
大学生の場合で、本人の所得が一定の基準以下であれば、申請を行うことで、学生納付特例期間とすることが可能。
大学生で、所得が一定以下の人は、学生納付特例の申請を行いましょう。
大学生で、学生納付特例制度の対象者とは?メリットは?
大学生で、本人の所得が一定以下(下の基準)の学生が対象となります。
・本年度の所得基準(申請者本人のみ) 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 【日本年金機構ホームページより】
学生納付特例制度の手続きをするメリットは、2つあります。
- 老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)に算入されるということ
- 万が一、病気や怪我等で障害が残った場合でも、障害基礎年金を受け取ることが可能
学生納付特例制度の手続きをしなかった場合どうなる?
・万が一、病気や怪我等で障害が残った場合、年金が受け取れなくなる可能性があります。
保険料を納めない、あるいは手続きを行わないということは、大きなマイナスとなってしまうので、忘れずに手続きを行うことが大切です
学生納付特例制度を申請する際の申請方法とは?
申請先
- 住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口
- 最寄りの年金事務所
など
申請に必要な書類
・申請用紙は、日本年金機構の国民年金関係届書・申請書一覧
(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.html#cms400)からダウンロードすることができます。
添付する書類
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 学生等もしくは学生等であったことを証明する書類
などが必要となります。
学生納付特例期間の追納について
本人の所得が一定以下の場合で、学生であれば、学生納付特例期間として認められますが、10年以内であれば、追納が可能です。
追納とは、国民年金保険料をさかのぼって納めることで、学生納付特例期間の場合には、10年以内であれば、追納が可能となっています。
追納をすると、将来受け取る年金額を増やすことができるので、できるだけ追納をするのがオススメです。
大学生の間は、バイトなどの収入しかないため、国民年金保険料を全額支払うというのは難しいでしょう。
しかし、就職してからであれば、収入も増えるので、少しずつ追納をすることも可能となります。
学生納付特例期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されないという点に注意が必要です。
将来しっかりと年金を受け取るためにも、追納についてしっかりと検討するとよいでしょう。
主にWEBサイト運営、パソコン整備を行っています。